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医療法施行規則 第三十条の三十三の二十一

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第三十条の三十三の二十一

第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。

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