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医療法施行規則 第三十条の十九 (患者の被ばく防止)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(患者の被ばく防止)

第三十条の十九

病院又は診療所の管理者は、遮蔽壁その他の遮蔽物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

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