条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第九条の八の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の八の二

第四条の八第四号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器とする。

e-Gov法令検索で第九条の八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第九条の八の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の八 医療法施行規則 目次 第九条の九 →