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医療法施行規則 第九条の八の二
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
第九条の八の二
令
第四条の八第四号
に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法
第二条第八項
に規定する特定保守管理医療機器とする。
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この条文が参照している条文
医療法施行令 第4条の8
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条
この条文を参照している条文
第9条の12
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