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医療法施行規則 第九条の十二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の十二

第十五条の三第二項の規定による第九条の八の二に定める医療機器の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。

  1. 受託業務の責任者として、相当の知識を有し、かつ、医療機器の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。
  2. 従事者として、次に掲げる業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
    1. 保守点検
    2. 高圧酸素その他の危険又は有害な物質を用いて診療を行うための医療機器の保守点検業務を受託する場合にあつては、当該危険又は有害な物質の交換及び配送
    3. 医療機関との連絡
    4. 病院、診療所又は助産所の外部で診療の用に供する医療機器の保守点検業務を受託する場合には、患者及び家族との連絡
  3. 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
    1. 保守点検の方法
    2. 点検記録
  4. 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
    1. 保守点検の方法
    2. 故障時の連絡先及び対応方法
    3. 業務の管理体制
  5. 従事者に対して、適切な研修を実施していること。

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