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医療法施行規則 第九条の十三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の十三

第十五条の三第二項の規定による医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。

  1. 受託業務の責任者として、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定による販売主任者又は製造保安責任者の資格を有し、かつ、医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務に関し三年以上の経験を有する者を有すること。
  2. 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者を有すること。
  3. 圧力計(真空計を含む。)、気密試験用機具、流量計、酸素濃度計その他医療の用に供するガスの供給設備の保守点検に必要な資器材を有すること。
  4. 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知させていること。
    1. 保守点検の方法
    2. 点検記録
  5. 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
    1. 保守点検の方法
    2. 業務の管理体制
  6. 従事者に対して、適切な研修を実施していること。

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