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医療法施行規則 第九条の十一

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の十一

第十五条の三第二項の規定による患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うものを適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。

  1. 受託業務の責任者として、患者、妊婦、産婦又はじよく婦の搬送に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。
  2. 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
  3. 次に掲げる要件を満たす搬送用自動車を有すること。
    1. ストレッチャー又は車椅子を確実に固定できること。
    2. 自動車電話又は携帯電話を備えていること。
    3. 医師を同乗させる場合にあつては、医療上の処置を行うために必要な広さを有すること。
    4. 十分な緩衝装置を有すること。
    5. 換気及び冷暖房の装置を備えていること。
  4. 次に掲げる資器材を有すること。
    1. 担架、枕、敷物、毛布、体温計、膿盆及び汚物入れ
    2. 医師を同乗させる場合にあつては、聴診器、血圧計、心電計、手動又は自動人工呼吸器、酸素吸入器、吸引器及び点滴架設設備
  5. 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
    1. 搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法
    2. 患者の観察要領
    3. 主治医との連携
    4. 搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理
  6. 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
    1. 利用料金
    2. 搬送用自動車の構造及び積載する資器材
    3. 業務の管理体制
  7. 従事者に対して、適切な研修を実施していること。

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