第三十条の三十三の二の三 法第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。 e-Gov法令検索で第三十条の三十三の二の三を開く ↗