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医療法施行規則 第三十条の三十三の二の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第三十条の三十三の二の三

第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。

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