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医療法施行規則 第三十条の三十三の二の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第三十条の三十三の二の二

第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けた同項に規定する災害・感染症医療業務従事者は、前条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に変更を生じたときは、三十日以内に当該事項の変更を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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