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医療法施行規則 第三十条の三十三の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第三十条の三十三の二

第三十条の十二の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと又は当該課程を修了した者と同等の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。

2第三十条の十二の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日及び性別
  2. 申請者の所属する病院又は診療所の名称及び所在地
  3. 申請者の職種
  4. 申請者が医師、保健師、助産師、看護師又は准看護師である場合は、医籍、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号
  5. 前項の研修の課程を修了した年月日その他前項の基準に該当する旨
  6. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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