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医療法 第三十条の十二の四

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の十二の四

厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、この節の規定の実施に必要な限度において、その保有する災害・感染症医療業務従事者に関する情報であつて厚生労働省令で定めるものを当該都道府県知事に提供することができる。

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