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医療法 第三十条の十二の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の十二の三

厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

  1. 本人から登録の消除の申請があつた場合
  2. 本人が死亡したことを知つた場合

2厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除することができる。

  1. 前条第一項の厚生労働省令で定める基準を満たさなくなつたと認められる場合
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
  3. 前条第一項に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた場合

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