条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第三十条の十二の五

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の十二の五

厚生労働大臣は、第三十条の十二の二第一項の研修及び登録に関する事務並びに前条の情報の提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができる。

2前項の規定により委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に同項の規定により委託を受けた事務の全部又は一部を再委託することができる。

e-Gov法令検索で第三十条の十二の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第三十条の十二の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の十二の四 医療法 目次 第三十条の十二の六 →