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医療法施行規則 第三十三条の十七の二 (社会医療法人債管理補助者の資格)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社会医療法人債管理補助者の資格)

第三十三条の十七の二

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 弁護士
  2. 弁護士法人
  3. 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

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