(社会医療法人債管理補助者の資格) 第三十三条の十七の二 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一弁護士二弁護士法人三弁護士・外国法事務弁護士共同法人 e-Gov法令検索で第三十三条の十七の二を開く ↗