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医療法施行規則 第三十三条の十七 (特別の関係)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特別の関係)

第三十三条の十七

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十条第二項第二号(法第五十四条の七において準用する会社法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

  1. 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
  2. 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係

2支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

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