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医療法施行規則 第三十三条の十六 (電子公告を行うための電磁的方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(電子公告を行うための電磁的方法)

第三十三条の十六

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百六条第三項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて厚生労働省令で定めるものは、第三十三条の八第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。

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