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医療法施行規則 第三十三条の十五 (社会医療法人債管理者の資格)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社会医療法人債管理者の資格)

第三十三条の十五

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三条第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
  4. 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  5. 信用金庫又は信用金庫連合会
  6. 労働金庫連合会
  7. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  8. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  9. 農林中央金庫

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