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会社法 第七百三条 (社債管理者の資格)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債管理者の資格)

第七百三条

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

  1. 銀行
  2. 信託会社
  3. 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

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