条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十三条の二の六 (公認会計士等の監査報告書の通知期限等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(公認会計士等の監査報告書の通知期限等)

第三十三条の二の六

公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。

  1. 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から四週間を経過した日
  2. 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日

2財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。

3公認会計士等が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条第二項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十三条の二の六(公認会計士等の監査報告書の通知期限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二の五(公認会計士等の監査報告書の内容) 医療法施行規則 目次 第三十三条の二の七(事業報告書等の提供方法) →