(監事の監査報告書の通知期限等)
第三十三条の二の四
監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。
- 一事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日
- 二当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日
監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。