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医療法施行規則 第三十三条の二の四 (監事の監査報告書の通知期限等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(監事の監査報告書の通知期限等)

第三十三条の二の四

監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第五十一条の二第一項の理事(この条及び第三十三条の二の六において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。

  1. 事業報告書等を受領した日から四週間を経過した日
  2. 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日

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