(監事の監査報告書の内容)
第三十三条の二の三
法第五十一条第四項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第五十一条の四第一項第二号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
- 三監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
- 四監事の監査報告書を作成した日