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医療法施行規則 第三十三条の二の五 (公認会計士等の監査報告書の内容)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(公認会計士等の監査報告書の内容)

第三十三条の二の五

第五十一条第五項の公認会計士又は監査法人(以下この条及び次条において「公認会計士等」という。)は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする公認会計士等の監査報告書(法第五十一条の四第二項第二号に規定する公認会計士等の監査報告書をいう。以下この項及び次条において同じ。)を作成しなければならない。

  1. 公認会計士等の監査の方法及びその内容
  2. 財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
  3. 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
  4. 追記情報
  5. 公認会計士等の監査報告書を作成した日

2前項第四号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、公認会計士等の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 正当な理由による会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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