(事業報告書等の提出) 第百二十九条 医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗