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医療法施行規則 第百二十九条 (事業報告書等の提出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(事業報告書等の提出)

第百二十九条

医療機関勤務環境評価センターは、法第百三十六条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

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