条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の三十三の十二 (法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療)

第三十条の三十三の十二

第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。

e-Gov法令検索で第三十条の三十三の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の三十三の十二(法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の三十三の十一(外来機能報告の方法) 医療法施行規則 目次 第三十条の三十三の十三(法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項) →