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医療法施行規則 第三十条の三十三の十三 (法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第三十条の三十三の十三

第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。

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