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医療法施行規則 第一条の十三の八 (事業報告書等の提出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(事業報告書等の提出)

第一条の十三の八

医療事故調査・支援センターは、法第六条の十九第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

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