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医療法施行規則 第一条の十三の九 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第一条の十三の九

医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする調査等業務の範囲
  2. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止又は廃止の理由

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