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医療法施行規則 第一条の十三の十 (帳簿の保存)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(帳簿の保存)

第一条の十三の十

医療事故調査・支援センターは、法第六条の二十三の規定により、次項に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

2第六条の二十三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第六条の十一第四項の規定により病院等の管理者から医療事故調査の結果の報告を受けた年月日
  2. 前号の報告に係る医療事故の概要
  3. 第一号の報告に係る法第六条の十六第一項第一号の規定による整理及び分析結果の概要

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