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医療法 第六条の十六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六条の十六

医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
  2. 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
  3. 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
  4. 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
  5. 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
  6. 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

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