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医療法 第六条の二十
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第六条の二十
医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第88条
医療法施行規則 第1条の13の9
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