(放射性同位元素装備診療機器の届出)
第二十七条の二
第二十四条第七号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
- 一病院又は診療所の名称及び所在地
- 二放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
- 三放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- 四放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあつては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- 五予定使用開始時期