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医療法施行規則 第二十七条の二 (放射性同位元素装備診療機器の届出)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(放射性同位元素装備診療機器の届出)

第二十七条の二

第二十四条第七号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。

  1. 病院又は診療所の名称及び所在地
  2. 放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもつて表した数量
  3. 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
  4. 放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあつては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
  5. 予定使用開始時期

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