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医療法施行規則 第三十条の三十三の五 (法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項)

第三十条の三十三の五

第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。

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