条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の三十三の四 (法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)

第三十条の三十三の四

第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、令和八年六月三十日までの期間とする。

e-Gov法令検索で第三十条の三十三の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の三十三の四(法第三十条の十三第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の三十三の三(法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日) 医療法施行規則 目次 第三十条の三十三の五(法第三十条の十三第一項第四号の厚生労働省令で定める報告事項) →