(法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日) 第三十条の三十三の三 法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告(第三十条の三十三の六及び第三十条の三十三の九において「病床機能報告」という。)を行う日の属する年の七月一日とする。 e-Gov法令検索で第三十条の三十三の三を開く ↗