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医療法施行規則 第三十条の三十三の九 (法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等)

第三十条の三十三の九

第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合は、病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合とする。

2第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。

3第三十条の十五第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 第三十条の十五第二項の協議の場における協議が調わないとき。
  2. 第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた報告病院等の開設者又は管理者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。

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