(法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)
第三十条の三十三の十
法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一法第三十条の十四第一項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。
- 二法第三十条の十四第一項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
- 三関係者が協議の場において関係者間の協議が調つた事項を履行しないとき。