条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の三十三の十 (法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)

第三十条の三十三の十

第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 第三十条の十四第一項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。
  2. 第三十条の十四第一項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
  3. 関係者が協議の場において関係者間の協議が調つた事項を履行しないとき。

e-Gov法令検索で第三十条の三十三の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の三十三の十(法第三十条の十六第一項の厚生労働省令で定めるとき)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の三十三の九(法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等) 医療法施行規則 目次 第三十条の三十三の十一(外来機能報告の方法) →