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医療法施行規則 第三十条の二十八の二 (法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準)

第三十条の二十八の二

第三十条の四第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第十四号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。

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