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医療法施行規則 第三十条の二十八 (法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の四第二項第四号の厚生労働省令で定める疾病)

第三十条の二十八

第三十条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。

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