第二条の二
法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。
2法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
法第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。
2法第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。