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医療法施行規則 第二条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第二条の二

第七条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。

2第七条の三第四項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 第七条の三第二項の協議の場における協議が調わないとき。
  2. 第七条の三第二項の規定により都道府県知事から求めがあつた申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。

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