第一条の八の四 法第六条の四の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一緊急時の電話番号その他の連絡先二助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項 e-Gov法令検索で第一条の八の四を開く ↗