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医療法施行規則 第一条の八の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第一条の八の三

妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の五まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第六条の四の三第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の五において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。

2第六条の四の三第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。

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