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医療法施行規則 第一条の八の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第一条の八の二

第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める場合は、同条に規定する病院又は診療所の管理者が当該病院又は診療所において、法第三十条の十八の四第一項に規定する継続的な医療を要する者(以下この条及び別表第八において単に「継続的な医療を要する者」という。)に対して在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供する場合であつて、おおむね四月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合とする。

2第六条の四の二に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかに掲げるものとする。

  1. 第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と継続的な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 第六条の四の二に規定する病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて継続的な医療を要する者又はその家族の閲覧に供し、当該継続的な医療を要する者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
  3. 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  4. 書面を交付する方法

3第六条の四の二第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 継続的な医療を要する者に対して提供する医療に係る法第三十条の十八の四第一項第一号に規定する機能並びに同項第二号に規定する機能及び当該機能の確保に係る同項第三号に規定する事項
  2. 病院又は診療所の管理者が継続的な医療を要する者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項

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