(法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条の十
法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
- 二新設分割がその効力を生ずる日
法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。