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医療法施行規則 第三十五条の十 (法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項)

第三十五条の十

第六十一条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 新設分割医療法人(法第六十一条の二第三号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第一号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第六十一条第一項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
  2. 新設分割がその効力を生ずる日

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