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医療法施行規則 第四十二条の三
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
第四十二条の三
法
第七十条の二十
において読み替えて準用する法
第六条の八第三項
の規定による当該職員の身分を示す証明書は、
別記様式第五
による。
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この条文が参照している条文
医療法 第70条の20
医療法 第6条の8
別記様式第五
(e-Gov)
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