(診療用粒子線照射装置使用室) 第三十条の五の二 前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。この場合において、同条第二号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十条の五の二を開く ↗