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医療法施行規則 第三十条の六 (診療用放射線照射装置使用室)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用放射線照射装置使用室)

第三十条の六

診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
  2. 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
  3. 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
  4. 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。

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