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医療法施行規則 第三十条の七 (診療用放射線照射器具使用室)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用放射線照射器具使用室)

第三十条の七

診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
  2. 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
  3. 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。

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