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医療法施行規則 第三十条の七の二 (放射性同位元素装備診療機器使用室)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(放射性同位元素装備診療機器使用室)

第三十条の七の二

放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
  2. 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  3. 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
  4. 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。

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