(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
第三十条の五
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
- 二人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
- 三診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。