条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の五 (診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)

第三十条の五

診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
  2. 人が常時出入する出入口は、一箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
  3. 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。

e-Gov法令検索で第三十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の五(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の四(エックス線診療室) 医療法施行規則 目次 第三十条の五の二(診療用粒子線照射装置使用室) →