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医療法施行規則 第三十条の四 (エックス線診療室)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(エックス線診療室)

第三十条の四

エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
  2. エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状の遮蔽物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
  3. エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

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