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医療法施行規則 第三十条の三 (診療用放射線照射装置の防護)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(診療用放射線照射装置の防護)

第三十条の三

診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。

  1. 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるように遮蔽すること。
  2. 放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子濾過板を設けること。
  3. 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によつて開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあつては、この限りでない。

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